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人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例) 第一条 (趣旨)

昭和五十五年人事院規則一〇―八規則
(趣旨)

第一条

船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員(予備船員を除く。)である職員(以下「船員」という。)の保健及び安全保持については、規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

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