(趣旨) 第一条 船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員(予備船員を除く。)である職員(以下「船員」という。)の保健及び安全保持については、規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗