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人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)
昭和五十五年人事院規則一〇―八
規則
· 条文 12 件 ·
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人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(船医)
第三条
(船員危害防止主任者)
第四条
(実験等の場合の措置)
第五条
(医薬品等の備付け)
第六条
(伝染病の予防等の措置)
第七条
(就業禁止)
第八条
(有害業務に係る措置)
第九条
(危害のおそれの多い業務の従事者)
第十条
(設備等についての規則一〇―四の適用除外)
第十一条
(経過措置)
第十二条
別表
別表第一 船員危害防止主任者を指名すべき業務
(e-Gov)
別表第二 有害業務
(e-Gov)
別表第三 特別の免許、資格等を必要とする業務
(e-Gov)