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人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例) 第六条 (伝染病の予防等の措置)

昭和五十五年人事院規則一〇―八規則
(伝染病の予防等の措置)

第六条

各省各庁の長は、次の各号に掲げる場合には、船員に対する伝染病の予防のため、人事院の定める措置を講じなければならない。

  1. 船舶が人事院の定める伝染病が発生し、若しくは発生するおそれのある地域におもむく場合又は船舶が寄港している地域においてこれらの伝染病が発生した場合
  2. 船内で伝染病又はその疑いのある疫病が発生した場合

2各省各庁の長は、船内で救急患者が発生した場合において、必要があると認めるときは、医療機関と緊密な連絡を保ち、その指示にしたがつて適切な措置を講じなければならない。

3前二項の規定による措置については、記録を作成しなければならない。

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