(経過措置) 第十一条 昭和五十五年八月八日までの間は、別表第三第五号から第十一号までに掲げる業務(制限荷重が五トン以上の揚貨装置の運転の業務を除く。)については、第九条の規定にかかわらず、同条に規定する船員以外の船員を当該業務に従事させることができる。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗