(危害のおそれの多い業務の従事者) 第九条 各省各庁の長は、人事院の定める免許、資格等を有する船員でなければ、船舶において行われる別表第三に掲げる業務に従事させてはならない。2船舶において行われる業務については、規則一〇―四第三十条の規定は適用しない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗