条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例) 第十条 (設備等についての規則一〇―四の適用除外)

昭和五十五年人事院規則一〇―八規則
(設備等についての規則一〇―四の適用除外)

第十条

船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の適用を受ける船舶に用いられる設備等については、規則一〇―四第三十一条から第三十三条までの規定は、適用しない。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)第十条(設備等についての規則一〇―四の適用除外)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九条(危害のおそれの多い業務の従事者) 人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例) 目次 第十一条(経過措置) →