(設備等についての規則一〇―四の適用除外) 第十条 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の適用を受ける船舶に用いられる設備等については、規則一〇―四第三十一条から第三十三条までの規定は、適用しない。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗