(趣旨)
第一条
この規則は、在外公館に勤務する職員及び公務で外国旅行中の職員並びに船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員である職員(以下「船員」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償について、補償法及び規則一六―〇(職員の災害補償)の特例を定めるものとする。
この規則は、在外公館に勤務する職員及び公務で外国旅行中の職員並びに船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員である職員(以下「船員」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償について、補償法及び規則一六―〇(職員の災害補償)の特例を定めるものとする。
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
この規則は、平成二十二年一月一日から施行する。
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。