(定義)
第二条
この省令で「指定漁船」とは、次に掲げる漁船をいう。
- 一
船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令第二号の漁船の範囲を定める省令(令和二年国土交通省令第九十五号)第一条第一項第一号から第五号まで、第七号から第十一号まで及び第十三号に掲げる漁業(同項第九号に掲げる漁業にあっては総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船によるものを、同項第十三号に掲げる漁業にあっては総トン数百三十九トン未満の動力漁船によるものを除く。)に従事する漁船 - 二
前号の漁業の漁獲物又はその製品を漁場から運搬する漁船
e-Gov法令検索で第二条を開く ↗