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指定漁船に乗り組む船員の有給休暇に関する省令 第一条 (趣旨)

平成七年運輸省令第四号府省令
(趣旨)

第一条

指定漁船に乗り組む船員(以下「船員」という。)の有給休暇に関しては、この省令の定めるところによる。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

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