第二条
前条第二号に規定する場合において、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員である職員に係る規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)第八条に規定する行方不明補償が行われるときは、その補償の行われている期間、給与法第二十三条第五項に定める給与のうち期末手当以外の給与は支給しない。
前条第二号に規定する場合において、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員である職員に係る規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)第八条に規定する行方不明補償が行われるときは、その補償の行われている期間、給与法第二十三条第五項に定める給与のうち期末手当以外の給与は支給しない。
この規則の施行の際現に規則一一―四(職員の身分保障)第三条第一項第一号又は第二号の規定に該当して休職にされている職員のうち、第四条の規定による改正後の規則九―一三第一条第一号の規定が適用されることとなることにより特にその給与を調整する必要が生ずることとなる職員として人事院が定める職員に対する同号の規定の適用については、同号中「百分の七十以内」とあるのは、「百分の百以内」とする。ただし、この条の規定による読替え後の同号の規定により当該職員がこの規則の施行の日から受けることとなる給与の年額は、この規則の施行の際現に休職にされていない職員が同日から受けることとなる給与(俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、期末手当及び勤勉手当に限る。)の年額に百分の七十を乗じて得た額との均衡を考慮して人事院が定める額を超えてはならない。