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人事院規則九―一三(休職者の給与) 第一条

昭和二十七年人事院規則九―一三規則

第一条

給与法第二十三条第五項の規定に該当する場合(規則一一―四(職員の身分保障)第三条第一項第三号の規定に該当して休職にされた場合を除く。)の俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの支給割合は、次のとおりとする。

  1. 規則一一―四第三条第一項第一号、第二号、第四号若しくは第五号又は第二項の規定に該当して休職にされた場合(次号に掲げる場合を除く。)百分の七十以内
  2. 規則一一―四第三条第一項第五号の規定に該当して休職にされた場合で、当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により、職員が公務上の災害若しくは補償法第一条の二に規定する通勤による災害(派遣法第三条に規定する派遣職員の派遣先の業務上の災害又は補償法第一条の二に規定する通勤による災害を含む。)又は官民人事交流法第十六条、法科大学院派遣法第九条(法科大学院派遣法第十八条において準用する場合を含む。)、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の九若しくは第八十九条の九、令和三年オリンピック・パラリンピック特措法第二十三条、令和七年国際博覧会特措法第三十一条若しくは令和九年国際園芸博覧会特措法第二十一条の規定(以下この号において「特定規定」という。)により給与法第二十三条第一項及び附則第六項の規定の適用に関し公務とみなされる業務に係る業務上の災害若しくは特定規定に規定する通勤による災害を受けたと認められるとき百分の百以内

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(施行期日)
附則

この規則は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。

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