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人事院規則九―一三(休職者の給与) 第三条

昭和二十七年人事院規則九―一三規則

第三条

給与法第二十三条第二項から第五項までの規定による俸給、地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額に一円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもつて当該給与の月額とする。

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