第三条 給与法第二十三条第二項から第五項までの規定による俸給、地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額に一円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもつて当該給与の月額とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗