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漁業法施行規則 第六十三条 (添付書類の省略)

令和二年農林水産省令第四十七号府省令
(添付書類の省略)

第六十三条

法又はこれに基づく命令の規定により同時に二以上の申請書その他の書類を提出する場合において、各申請書その他の書類に添付すべき書類の内容が同一であるときは、一の申請書その他の書類にこれを添付し、他の申請書その他の書類にはその旨を記載して、一の申請書その他の書類に添付した書類の添付を省略することができる。

2前項に規定する場合のほか、農林水産大臣又は都道府県知事は、特に必要がないと認めるときは、法又はこれに基づく命令の規定により申請書その他の書類に添付することとされている書類の添付を省略させることができる。

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