(入漁権の存続期間) 第百一条 存続期間について別段の定めがない入漁権は、その目的たる漁業権の存続期間中存続するものとみなす。ただし、入漁権を有する者(第百三条において「入漁権者」という。)は、いつでもその権利を放棄することができる。 e-Gov法令検索で第百一条を開く ↗