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漁業法 第百一条 (入漁権の存続期間)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(入漁権の存続期間)

第百一条

存続期間について別段の定めがない入漁権は、その目的たる漁業権の存続期間中存続するものとみなす。ただし、入漁権を有する者(第百三条において「入漁権者」という。)は、いつでもその権利を放棄することができる。

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