(入漁料の不払等) 第百三条 入漁権者が入漁料の支払を怠つたときは、漁業権者は、その入漁を拒むことができる。2入漁権者が引き続き二年以上入漁料の支払を怠り、又は破産手続開始の決定を受けたときは、漁業権者は、入漁権の消滅を請求することができる。 e-Gov法令検索で第百三条を開く ↗