条文くん法令検索 AIに質問する

漁業法 第百三条 (入漁料の不払等)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(入漁料の不払等)

第百三条

入漁権者が入漁料の支払を怠つたときは、漁業権者は、その入漁を拒むことができる。

2入漁権者が引き続き二年以上入漁料の支払を怠り、又は破産手続開始の決定を受けたときは、漁業権者は、入漁権の消滅を請求することができる。

e-Gov法令検索で第百三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業法第百三条(入漁料の不払等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百二条(入漁権の共有) 漁業法 目次 第百四条 →