条文くん法令検索 AIに質問する

漁業法 第百八十五条

昭和二十四年法律第二百六十七号法律

第百八十五条

この法律中市町村に関する規定は、特別区のある地にあつては特別区に、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては区及び総合区に適用する。

e-Gov法令検索で第百八十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業法第百八十五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百八十四条(管轄の特例) 漁業法 目次 第百八十六条(公示の方法) →