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漁業法 第百五十五条 (解散命令)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(解散命令)

第百五十五条

農林水産大臣は、広域漁業調整委員会が議決を怠り、又はその議決が法令に違反し、若しくは著しく不当であると認めて水産政策審議会が請求したときは、その解散を命ずることができる。

2前項の規定による農林水産大臣の解散命令を違法であるとしてその取消しを求める訴えは、当事者がその処分のあつたことを知つた日から一月以内に提起しなければならない。この期間は、不変期間とする。

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