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漁業法 第百五十四条 (議決の再議)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(議決の再議)

第百五十四条

農林水産大臣は、広域漁業調整委員会の議決が法令に違反し、又は著しく不当であると認めるときは、理由を示してこれを再議に付することができる。ただし、議決があつた日から一月を経過したときは、この限りでない。

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