(議決の再議) 第百五十四条 農林水産大臣は、広域漁業調整委員会の議決が法令に違反し、又は著しく不当であると認めるときは、理由を示してこれを再議に付することができる。ただし、議決があつた日から一月を経過したときは、この限りでない。 e-Gov法令検索で第百五十四条を開く ↗