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漁業法 第百五十三条 (構成)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(構成)

第百五十三条

広域漁業調整委員会は、委員をもつて組織する。

2太平洋広域漁業調整委員会の委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

  1. 太平洋の区域内に設置された海区漁業調整委員会の委員が都道県ごとに互選した者各一人
  2. 太平洋の区域内において漁業を営む者の中から農林水産大臣が選任した者七人
  3. 学識経験がある者の中から農林水産大臣が選任した者三人

3日本海・九州西広域漁業調整委員会の委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

  1. 日本海・九州西海域の区域内に設置された海区漁業調整委員会の委員が道府県ごとに互選した者各一人
  2. 日本海・九州西海域の区域内において漁業を営む者の中から農林水産大臣が選任した者七人
  3. 学識経験がある者の中から農林水産大臣が選任した者三人

4瀬戸内海広域漁業調整委員会の委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

  1. 瀬戸内海の区域内に設置された海区漁業調整委員会の委員が府県ごとに互選した者各一人
  2. 学識経験がある者の中から農林水産大臣が選任した者三人

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