条文くん法令検索 AIに質問する

漁業法 第五十九条

昭和二十四年法律第二百六十七号法律

第五十九条

この章に定めるもののほか、大臣許可漁業及び知事許可漁業の許可の手続その他この章の規定の実施に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業法第五十九条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十八条(知事許可漁業の許可への準用) 漁業法 目次 第六十条(定義) →