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漁業法 第五十九条
昭和二十四年法律第二百六十七号
法律
第五十九条
この章に定めるもののほか、大臣許可漁業及び知事許可漁業の許可の手続その他この章の規定の実施に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
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