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漁業法 第百五十条 (委員の失職)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(委員の失職)

第百五十条

第百四十八条第二項の規定により選出された委員は、海区漁業調整委員会の委員でなくなつたときは、その職を失う。

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