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漁業法 第百四十九条 (委員の任期及び解任)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(委員の任期及び解任)

第百四十九条

前条第二項の規定により選出された委員の任期及び解任に関して必要な事項は、各委員の属する海区漁業調整委員会の定めるところによる。

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