(農林水産大臣の指示)
第六十六条
農林水産大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、都道府県知事に対し、海区漁場計画を変更すべき旨の指示その他海区漁場計画に関して必要な指示をすることができる。
- 一前条の規定により助言をした事項について、我が国の漁業生産力の発展を図るため特に必要があると認めるとき。
- 二都道府県の区域を超えた広域的な見地から、漁業調整のため特に必要があると認めるとき。
農林水産大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、都道府県知事に対し、海区漁場計画を変更すべき旨の指示その他海区漁場計画に関して必要な指示をすることができる。