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漁業法 第百七十八条 (漁業者等に関する情報の利用等)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(漁業者等に関する情報の利用等)

第百七十八条

農林水産大臣及び都道府県知事は、その所掌事務の遂行に必要な限度で、その保有する漁業者又は漁獲物若しくはその製品に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用し、又は相互に提供することができる。

2農林水産大臣及び都道府県知事は、その所掌事務の遂行に必要な限度で、関係する国の行政機関、地方公共団体その他の者に対して、漁業者又は漁獲物若しくはその製品に関する情報の提供を求めることができる。

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