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漁業法 第百十五条 (保全活動の休廃止)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(保全活動の休廃止)

第百十五条

沿岸漁場管理団体は、都道府県知事の認可を受けなければ、沿岸漁場管理規程に基づく保全活動の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2都道府県知事が前項の規定により保全活動の全部の廃止を認可したときは、当該沿岸漁場管理団体の指定は、その効力を失う。

3都道府県知事は、第一項の認可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

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