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漁業法 第百二十七条 (実施状況の報告)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(実施状況の報告)

第百二十七条

農林水産大臣又は都道府県知事は、認定協定に参加している者に対し、認定協定の実施状況について報告を求めることができる。

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