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漁業法 第三十二条 (助言、指導又は勧告)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(助言、指導又は勧告)

第三十二条

農林水産大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定める者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。

  1. 大臣管理区分における特定水産資源の漁獲量の総量が当該大臣管理区分に係る大臣管理漁獲可能量を超えるおそれが大きい場合当該大臣管理区分において当該特定水産資源の採捕をする者
  2. 一の特定水産資源に係る全ての大臣管理区分における当該特定水産資源の漁獲量の総量が当該全ての大臣管理区分に係る大臣管理漁獲可能量の合計を超えるおそれが大きい場合当該全ての大臣管理区分のいずれかにおいて当該特定水産資源の採捕をする者
  3. 特定水産資源の漁獲量の総量が当該特定水産資源の漁獲可能量を超えるおそれが大きい場合当該特定水産資源の採捕をする者

2都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定める者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。

  1. 知事管理区分における特定水産資源の漁獲量の総量が当該知事管理区分に係る知事管理漁獲可能量を超えるおそれが大きい場合当該知事管理区分において当該特定水産資源の採捕をする者
  2. 一の特定水産資源に係る全ての知事管理区分における当該特定水産資源の漁獲量の総量が当該都道府県の都道府県別漁獲可能量を超えるおそれが大きい場合当該全ての知事管理区分のいずれかにおいて当該特定水産資源の採捕をする者

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