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漁業法 第五十三条 (勧告)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(勧告)

第五十三条

農林水産大臣は、許可又は起業の認可を受けた者が第四十一条第一項第六号に該当することとなつたときは、当該許可又は起業の認可を受けた者に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告するものとする。

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