条文くん法令検索 AIに質問する

自然環境保全法施行規則 第二十六条 (普通地区内における行為の届出書)

昭和四十八年総理府令第六十二号府省令
(普通地区内における行為の届出書)

第二十六条

第二十八条第一項の規定による届出は、行為の種類、場所、施行方法、着手予定日及び第三項に規定する事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

2前項の届出書には、第二条第二項各号に掲げる図面を添えなければならない。

3第二十八条第一項の環境省令で定める事項は、行為者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)、行為の目的、行為地及びその付近の状況並びに行為の完了予定日とする。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自然環境保全法施行規則第二十六条(普通地区内における行為の届出書)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十五条(海域特別地区内における許可等を要しない行為) 自然環境保全法施行規則 目次 第二十七条(工作物の基準) →