(工作物の基準)
第二十七条
法第二十八条第一項第一号の環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる区域の区分に従い、工作物の種類ごとに当該各号に定めるとおりとする。
- 一海面以外の区域
- イ建築物高さ十メートル又は床面積の合計二百平方メートル
- ロ道路幅員二メートル
- ハ鉄塔、煙突、電柱その他これらに類するもの高さ三十メートル
- ニダム高さ二十メートル
- ホ送水管、ガス管その他これらに類するもの長さ二百メートル又は水平投影面積二百平方メートル
- ヘその他の工作物高さ十メートル又は水平投影面積二百平方メートル
- イ
- 二海面の区域
- イ水底線路、送水管、ガス管その他これらに類するもの長さ百メートル又は水平投影面積百平方メートル
- ロその他の工作物高さ五メートル又は水平投影面積百平方メートル
- イ