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自然環境保全法施行規則 第二十七条 (工作物の基準)

昭和四十八年総理府令第六十二号府省令
(工作物の基準)

第二十七条

第二十八条第一項第一号の環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる区域の区分に従い、工作物の種類ごとに当該各号に定めるとおりとする。

  1. 海面以外の区域
    1. 建築物高さ十メートル又は床面積の合計二百平方メートル
    2. 道路幅員二メートル
    3. 鉄塔、煙突、電柱その他これらに類するもの高さ三十メートル
    4. ダム高さ二十メートル
    5. 送水管、ガス管その他これらに類するもの長さ二百メートル又は水平投影面積二百平方メートル
    6. その他の工作物高さ十メートル又は水平投影面積二百平方メートル
  2. 海面の区域
    1. 水底線路、送水管、ガス管その他これらに類するもの長さ百メートル又は水平投影面積百平方メートル
    2. その他の工作物高さ五メートル又は水平投影面積百平方メートル

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