条文くん法令検索 AIに質問する

自然環境保全法施行規則 第二十八条 (普通地区内における行為の制限の対象とならない国又は地方公共団体の行為)

昭和四十八年総理府令第六十二号府省令
(普通地区内における行為の制限の対象とならない国又は地方公共団体の行為)

第二十八条

第二十八条第六項第四号の環境省令で定める行為は、第十八条各号に掲げるものとする。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自然環境保全法施行規則第二十八条(普通地区内における行為の制限の対象とならない国又は地方公共団体の行為)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十七条(工作物の基準) 自然環境保全法施行規則 目次 第二十九条(普通地区内における届出等を要しない行為) →