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自然環境保全法施行規則 第二十九条 (普通地区内における届出等を要しない行為)

昭和四十八年総理府令第六十二号府省令
(普通地区内における届出等を要しない行為)

第二十九条

第二十八条第六項第五号の環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

  1. 工作物を新築し、改築し、又は増築することであつて次に掲げるもの
    1. 第十九条第一号に掲げるもの(同号ネ、ム及びウに掲げるものを除く。)
    2. 主として徒歩又は自転車による交通の用に供する道路を新築し、改築し、又は増築すること。
    3. 送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類するものを埋設すること。
    4. 幅員が四メートル以下の河川その他の公共の用に供する水路を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において幅員が四メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を除く。)。
    5. 第二十八条第一項の規定による届出(法第三十条において準用する法第二十一条第二項の規定による通知を含む。)を了した行為(法第二十八条第二項の規定による命令に違反せず、かつ、同条第四項の期間を経過したものに限る。)、この条の各号に掲げる行為又は第二十七条第一号に規定する基準を超えない工作物の新築、改築若しくは増築(改築又は増築後において同号に規定する基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を除く。)を行うための仮設の工作物(宿舎を除く。)を、当該行為に係る工事敷地内において新築し、改築し、又は増築すること。
  2. 土地(海底を含む。以下この条において同じ。)の形質を変更することであつて次に掲げるもの
    1. 第十七条第四号ロからホまでに掲げるもの
    2. 第二十七条第一号に規定する基準を超えない工作物の新築、改築又は増築(改築又は増築後において同号に規定する基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を除く。)を行うために、当該新築、改築又は増築を行う土地の区域内において土地の形質を変更すること。
    3. 面積が二百平方メートル(海底にあつては百平方メートル)を超えない土地の形質の変更で、高さが二メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴わないもの
  3. 鉱物を掘採し、又は土石を採取することであつて次に掲げるもの
    1. 第十七条第五号ロからホまでに掲げるもの
    2. 当該行為の行われる土地の面積が二百平方メートル(海底にあつては百平方メートル)を超えず、かつ、高さが二メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴わないもの
  4. 水面を埋め立て、又は干拓することであつて、面積が二百平方メートル(海面にあつては百平方メートル)を超えないもの
  5. 特別地区内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせることであつて次に掲げるもの
    1. 特別地区内における田畑内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
    2. 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された際既にその新築、改築又は増築に着手していた工作物を操作することにより当該特別地区内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
  6. 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
    1. 水産資源保護法第二十一条第一項に規定する保護水面の管理計画に基づいて行う行為
    2. 農業、林業又は漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。
    3. 魚礁の設置その他漁業生産基盤の整備又は開発のために行う行為
    4. 第十九条第十二号ニからリまでに掲げる行為(同号ヘに掲げる行為にあつては、建築物の新築を含む。)
    5. 建築物の存する敷地内で行う行為(建築物を新築し、改築し、又は増築することを除く。)
  7. 前各号に掲げる行為に付帯する行為

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