条文くん法令検索 AIに質問する

自然環境保全法施行規則 第三十条 (証明書の様式)

昭和四十八年総理府令第六十二号府省令
(証明書の様式)

第三十条

第三十一条第四項の規定により当該職員の携帯する証明書は、別記様式による。ただし、国の職員が実地調査のための立入り等をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自然環境保全法施行規則第三十条(証明書の様式)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十九条(普通地区内における届出等を要しない行為) 自然環境保全法施行規則 目次 第三十条の二(生態系維持回復事業の確認) →