(証明書の様式) 第三十条 法第三十一条第四項の規定により当該職員の携帯する証明書は、別記様式による。ただし、国の職員が実地調査のための立入り等をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗