(生態系維持回復事業の確認)
第三十条の二
地方公共団体が、法第三十条の三第二項の確認を受ける場合は、次の各号に該当することについて、環境大臣の確認を受けるものとする。
- 一その行う生態系維持回復事業が自然環境保全地域における生態系維持回復事業計画に適合すること。
- 二その行う生態系維持回復事業の内容が次のいずれかに該当すること。
- イ生態系の状況の把握及び監視
- ロ生態系の維持又は回復に支障を及ぼすおそれのある動植物の防除
- ハ動植物の生息環境又は生育環境の維持又は改善
- ニ生態系の維持又は回復に必要な動植物の保護増殖
- ホ生態系の維持又は回復に資する普及啓発
- ヘ前各号に掲げる事業に必要な調査等
- イ