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自然環境保全法施行規則 第三十条の二 (生態系維持回復事業の確認)

昭和四十八年総理府令第六十二号府省令
(生態系維持回復事業の確認)

第三十条の二

地方公共団体が、法第三十条の三第二項の確認を受ける場合は、次の各号に該当することについて、環境大臣の確認を受けるものとする。

  1. その行う生態系維持回復事業が自然環境保全地域における生態系維持回復事業計画に適合すること。
  2. その行う生態系維持回復事業の内容が次のいずれかに該当すること。
    1. 生態系の状況の把握及び監視
    2. 生態系の維持又は回復に支障を及ぼすおそれのある動植物の防除
    3. 動植物の生息環境又は生育環境の維持又は改善
    4. 生態系の維持又は回復に必要な動植物の保護増殖
    5. 生態系の維持又は回復に資する普及啓発
    6. 前各号に掲げる事業に必要な調査等

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