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自然環境保全法施行規則 第三十条の三 (生態系維持回復事業の認定)

昭和四十八年総理府令第六十二号府省令
(生態系維持回復事業の認定)

第三十条の三

国及び地方公共団体以外の者が、法第三十条の三第三項の認定を受ける場合は、次の各号に該当することについて、環境大臣の認定を受けるものとする。

  1. その者が次のいずれにも該当しないこと。
    1. 精神の機能の障害によりその生態系維持回復事業を適正かつ確実に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
    2. 法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
  2. その行う生態系維持回復事業が自然環境保全地域における生態系維持回復事業計画に適合すること。
  3. その行う生態系維持回復事業の内容が前条第二号イからヘまでのいずれかに該当すること。

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