(生態系維持回復事業の確認又は認定の申請)
第三十条の四
法第三十条の三第四項の生態系維持回復事業の確認又は認定の申請は、書面を提出する方法又は電子情報処理組織を使用する方法をもつて行うものとする。
2法第三十条の三第四項第四号に規定する環境省令で定める事項は、生態系維持回復事業を行う期間とする。
3法第三十条の三第五項に規定する環境省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
- 一生態系維持回復事業を行う区域を明らかにした縮尺二万五千分の一以上の地形図
- 二生態系維持回復事業の実施方法等を記載した生態系維持回復事業実施計画書
- 三
4前項の書類の添付については、第一項の規定の例による。