第五十四条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五百万円以下の罰金に処する。一外国船舶において第二十七条第三項又は第三十五条の四第三項の規定に違反した者二外国船舶において第二十七条第四項又は第三十五条の四第四項において準用する第十七条第二項の規定により許可に付された条件に違反した者 e-Gov法令検索で第五十四条の二を開く ↗