条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
自然環境保全法
› 第五十五条
自然環境保全法 第五十五条
昭和四十七年法律第八十五号
法律
第五十五条
第二十八条第二項
又は
第三十五条の五第二項
の規定による処分に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自然環境保全法第五十五条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第28条
第35条の5
この条文を参照している条文
第60条
← 第五十四条の二
自然環境保全法 目次
第五十六条 →