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自然環境保全法 第五十九条 (第一審の裁判権の特例)

昭和四十七年法律第八十五号法律
(第一審の裁判権の特例)

第五十九条

第五十三条の二及び第五十四条の二の罪に係る訴訟の第一審の裁判権は、地方裁判所にも属する。

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