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自然環境保全法 第五十九条 (第一審の裁判権の特例)
昭和四十七年法律第八十五号
法律
(第一審の裁判権の特例)
第五十九条
第五十三条の二
及び
第五十四条の二
の罪に係る訴訟の第一審の裁判権は、地方裁判所にも属する。
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この条文が参照している条文
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