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自然環境保全法施行規則 第二十条 (野生動植物の捕獲等の制限の対象とならない国又は地方公共団体の行為)

昭和四十八年総理府令第六十二号府省令
(野生動植物の捕獲等の制限の対象とならない国又は地方公共団体の行為)

第二十条

第二十六条第三項第五号の環境省令で定める行為は、第十八条各号に掲げるものとする。

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