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自然環境保全法施行規則 第三十六条の二 (教育、学術研究又は研究開発として行う特定行為の届出書)

昭和四十八年総理府令第六十二号府省令
(教育、学術研究又は研究開発として行う特定行為の届出書)

第三十六条の二

第三十五条の規定は、第三十一条の六第五号及び第六号の規定による届出について準用する。この場合において、第三十五条第一項第二号中「掘採する鉱物又は採取する土石の種類及び数量」とあるのは「特定行為の種類」と、同条第二項中「位置図及び掘採し、又は採取する範囲その他行為の方法を明らかにした図面」とあるのは「特定行為の実施場所及び施行方法を明らかにした図面」と読み替えるものとする。

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