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自然環境保全法 第四十四条 (権限の委任)
昭和四十七年法律第八十五号
法律
(権限の委任)
第四十四条
この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。
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