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地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律 第十五条 (自然公園法の特例)

令和六年法律第十八号法律
(自然公園法の特例)

第十五条

認定増進活動実施者又は認定連携市町村及び当該認定連携増進活動実施計画に係る連携活動実施者(以下「認定連携活動実施者」という。)が自然公園法第二条第二号に規定する国立公園(以下この条において「国立公園」という。)又は国定公園の区域内において認定増進活動実施計画又は認定連携増進活動実施計画に従って同法第二十条第三項第二十一条第三項又は第二十二条第三項の許可を要する行為に該当する行為を行う場合には、これらの許可があったものとみなす。

2認定増進活動実施者又は認定連携市町村及び認定連携活動実施者(以下「認定連携市町村等」という。)が国立公園又は国定公園の区域内において認定増進活動実施計画又は認定連携増進活動実施計画に従って行う行為については、自然公園法第三十三条第一項及び第二項の規定は、適用しない。

3認定増進活動実施計画に従って行われる地域生物多様性増進活動(以下「認定増進活動」という。)又は認定連携増進活動実施計画に従って行われる連携地域生物多様性増進活動(以下「認定連携増進活動」という。)に国立公園又は国定公園の区域内における自然公園生態系維持回復事業が含まれる場合における当該自然公園生態系維持回復事業についての自然公園法の規定の適用については、当該認定増進活動実施計画又は当該認定連携増進活動実施計画に係る認定があったことをもって、同法第三十九条第二項若しくは第四十一条第二項の確認又は同法第三十九条第三項若しくは第四十一条第三項の認定があったものとみなす。

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