(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の特例)
第十八条
認定増進活動実施者又は認定連携市町村等が鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二十九条第一項の規定による特別保護地区の区域内において認定増進活動実施計画又は認定連携増進活動実施計画に従って同条第七項の許可を要する行為に該当する行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。
認定増進活動実施者又は認定連携市町村等が鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二十九条第一項の規定による特別保護地区の区域内において認定増進活動実施計画又は認定連携増進活動実施計画に従って同条第七項の許可を要する行為に該当する行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。