(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の特例)
第十九条
認定増進活動又は認定連携増進活動に特定外来生物の防除が含まれる場合における当該防除についての特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の規定の適用については、当該認定増進活動実施計画又は当該認定連携増進活動実施計画に係る認定があったことをもって、同法第十七条の四第一項の確認又は同法第十八条第一項の認定があったものとみなす。
認定増進活動又は認定連携増進活動に特定外来生物の防除が含まれる場合における当該防除についての特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の規定の適用については、当該認定増進活動実施計画又は当該認定連携増進活動実施計画に係る認定があったことをもって、同法第十七条の四第一項の確認又は同法第十八条第一項の認定があったものとみなす。