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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 第十七条の四 (市町村による防除)

平成十六年法律第七十八号法律
(市町村による防除)

第十七条の四

市町村は、その行う特定外来生物の防除であって防除の実施体制及び方法その他の防除の内容について主務省令で定める基準に適合するものについて、単独で又は共同して、主務省令で定めるところにより、主務大臣のその旨の確認を受けることができる。

2主務大臣は、前項の確認をしようとするときは、その旨を当該確認に係る市町村を包括する都道府県の知事に通知しなければならない。この場合において、当該都道府県知事は、主務省令で定める期間内に、同項の確認に関し、主務大臣に対し、意見を述べることができる。

3主務大臣は、第一項の確認をしたときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、これを公示するとともに、当該確認を受けた市町村を包括する都道府県の知事に通知しなければならない。第十七条の六第二項の規定により第一項の確認を取り消したときも、同様とする。

4第十二条第十六条及び第十七条の規定は、市町村が行う第一項の確認を受けた防除について準用する。この場合において、第十六条中「国」とあるのは「市町村」と、第十七条第一項から第四項までの規定中「主務大臣等」とあるのは「市町村の長」と読み替えるものとする。

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