(意見聴取の期間)
第二十三条の二
法第十七条の四第二項及び第十八条第二項に規定する主務省令で定める期間は、二週間とする。ただし、特定外来生物による生態系等に係る被害を防止するため緊急に防除を行う必要がある場合において、これによることが不適当であると認められるときは、主務大臣は、二週間を超えない範囲内で、その期間を別に定めることができる。
法第十七条の四第二項及び第十八条第二項に規定する主務省令で定める期間は、二週間とする。ただし、特定外来生物による生態系等に係る被害を防止するため緊急に防除を行う必要がある場合において、これによることが不適当であると認められるときは、主務大臣は、二週間を超えない範囲内で、その期間を別に定めることができる。