(権限の委任)
第三十六条
法及びこの省令に規定する主務大臣の権限(農林水産大臣の権限のうち、Lepomis macrochirus(ブルーギル)、Micropterus dolomieu(コクチバス)、Micropterus salmoides(オオクチバス)及びAnoplophora glabripennis(ツヤハダゴマダラカミキリ)に係るものを除く。以下同じ。)のうち、次に掲げるものは、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。ただし、第三号から第六号まで、第十一号、第十二号(法第二十条第四項に規定する権限に限る。)、第十三号から第十八号まで、第二十六号(第二十三条第二項に規定する権限に限る。)、第三十一号から第三十三号までに掲げる権限については、主務大臣が自ら行うことを妨げない。
- 一法第五条第一項、第二項及び第四項(法第九条の二第六項において準用する場合を含む。)に規定する権限
- 二法第九条の二第一項、第二項及び第四項に規定する権限
- 三法第九条の三に規定する権限
- 四法第十条第一項及び第二項に規定する権限
- 五
- 六法第十三条第一項から第三項までに規定する権限
- 七法第十七条の二第二項及び第四項に規定する権限
- 八
- 九
- 十
- 十一
- 十二
- 十三法第二十四条の二第一項から第三項までに規定する権限
- 十四法第二十四条の五第一項から第三項までに規定する権限
- 十五法第二十四条の六に規定する権限
- 十六法第二十四条の七第五項から第七項までに規定する権限
- 十七法第二十六条第一項に規定する権限
- 十八法第二十八条の二に規定する権限
- 十九第二条第二十四号及び第二十五号に規定する権限
- 二十第四条第三項、第五項及び第七項から第十項までに規定する権限
- 二十一第七条第二号に規定する権限(届出の受理に係るものに限る。)
- 二十二第八条第二号に規定する権限(届出の受理に係るものに限る。)
- 二十三第十条に規定する権限
- 二十四第十一条の二第三項及び第五項から第七項までに規定する権限
- 二十五第十一条の五に規定する権限
- 二十六第二十三条第一項及び第二項に規定する権限
- 二十七第二十三条の二に規定する権限
- 二十八第二十四条第一項及び第三項に規定する権限
- 二十九第二十五条に規定する権限
- 三十第二十六条第一項及び第三項に規定する権限
- 三十一第二十九条の二に規定する権限
- 三十二第二十九条の三第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する権限
- 三十三第二十九条の四に規定する権限