条文くん法令検索 AIに質問する

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 第二十四条の七 (対処指針)

平成十六年法律第七十八号法律
(対処指針)

第二十四条の七

主務大臣及び国土交通大臣は、次に掲げる者(以下この条において「対象事業者」という。)が要緊急対処特定外来生物が付着し、又は混入するおそれがある物品の輸入、輸送又は保管(第五項において「物品の輸入等」という。)に伴う要緊急対処特定外来生物による生態系等に係る被害を防止するためにとるべき措置に関する指針(以下この条において「対処指針」という。)を定めるものとする。

  1. 当該物品が輸入された港又は飛行場を所有し、又は管理する事業者
  2. 当該物品等を所有し、又は管理する事業者
  3. 当該物品等の経由地又は到達地である土地又は施設を所有し、又は管理する事業者

2対処指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 要緊急対処特定外来生物の迅速な発見及び発見した場合の拡散の防止のための取組に関する事項(次号に掲げるものを除く。)
  2. 要緊急対処特定外来生物が付着し、又は混入するおそれがある物品等を所有し、又は管理する事業者(当該物品等の輸送又は保管の委託を受けた事業者を除く。)がとるべき措置に関する事項
  3. その他要緊急対処特定外来生物による生態系等に係る被害を防止するためにとるべき措置に関する事項

3主務大臣及び国土交通大臣は、対処指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、前項第二号に係る部分については経済産業大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

4主務大臣及び国土交通大臣は、対処指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5主務大臣及び国土交通大臣は、物品の輸入等に伴う要緊急対処特定外来生物による生態系等に係る被害を防止するために特に必要があると認めるときは、対処指針に定める事項について、対象事業者に対し、報告を求め、又は指導若しくは助言をすることができる。

6主務大臣及び国土交通大臣は、前項の指導又は助言をした場合において、対象事業者がなお対処指針に定める事項を実施していないと認めるときは、当該対象事業者に対し、対処指針に定める事項を実施するよう勧告をすることができる。

7主務大臣及び国土交通大臣は、前項の規定による勧告を受けた対象事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該対象事業者に対し、期限を定めて、当該勧告に係る措置を講ずるよう命ずることができる。

e-Gov法令検索で第二十四条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第二十四条の七(対処指針)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十四条の六(報告徴収) 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 目次 第二十五条(輸入のための証明書の添付等) →