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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
平成十六年法律第七十八号
法律
· 条文 58 件 ·
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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義等)
第二条の二
(国の責務)
第二条の三
(地方公共団体の責務)
第二条の四
(事業者及び国民の責務)
第二条の五
(関係者の協力)
第三条
(特定外来生物被害防止基本方針)
第四条
(飼養等の禁止)
第五条
(飼養等の許可)
第六条
第七条
(輸入の禁止)
第八条
(譲渡し等の禁止)
第九条
(放出等の禁止)
第九条の二
(放出等の許可)
第九条の三
(措置命令等)
第十条
(報告徴収及び立入検査)
第十条の二
第十一条
(主務大臣等による防除)
第十二条
(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の特例)
第十三条
(土地への立入り等)
第十四条
(損失の補償)
第十五条
(訴えの提起)
第十六条
(原因者負担)
第十七条
(負担金の徴収方法)
第十七条の二
(都道府県による防除)
第十七条の三
(土地への立入り等)
第十七条の四
(市町村による防除)
第十七条の五
(土地への立入り等)
第十七条の六
(防除の中止等)
第十八条
第十九条
第二十条
第二十一条
(輸入の届出)
第二十二条
(判定)
第二十三条
(輸入の制限)
第二十四条
(外国における輸出者に係る未判定外来生物)
第二十四条の二
(輸入品等の検査等)
第二十四条の三
(委任規定)
第二十四条の四
(審査請求)
第二十四条の五
(要緊急対処特定外来生物に対する検査等)
第二十四条の六
(報告徴収)
第二十四条の七
(対処指針)
第二十五条
(輸入のための証明書の添付等)
第二十六条
(取締りに従事する職員)
第二十七条
(科学的知見の充実のための措置)
第二十七条の二
(国際協力の推進)
第二十八条
(国民の知識と理解の増進)
第二十八条の二
(関係行政機関等の協力)
第二十九条
(主務大臣等)
第二十九条の二
(権限の委任)
第三十条
(経過措置)
第三十一条
(主務省令への委任)
第三十二条
第三十三条
第三十三条の二
第三十四条
第三十五条
第三十六条